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刑法(けいほう)は、アメリカ施政権下の沖縄においても有効とされた日本の刑法(明治40年法律第45号)のこと。琉球政府の立法院において何度か改正がなされた。 == 概要 == 戦前の沖縄県は内地であるため、原則的に本土と全く同一の法令が適用されていた。帝国議会で法律の制定・改正・廃止がなされれば、自動的に沖縄県にも効力が生じた。 ところが沖縄戦によるアメリカ軍の占領により施政権が分離されたため、本土において法令の改廃が行われても沖縄県には効力が及ばなくなった。 日本の刑法は1947年(昭和22年)に大改正がなされたが、沖縄県では、従来の刑法が存続し続けた。 立法院では、復帰前までに2回の大改正を行い、本土の刑法に合わせた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「刑法 (琉球政府)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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